2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
また、今年度からは、年収五百九十万円未満の私立高校生を対象に就学支援金の支給上限額を引き上げるなど、低所得世帯を中心に支援を充実しているところであり、現行制度を着実に実施することにより、高校生の教育費負担軽減を図ってまいりたいと考えております。
また、今年度からは、年収五百九十万円未満の私立高校生を対象に就学支援金の支給上限額を引き上げるなど、低所得世帯を中心に支援を充実しているところであり、現行制度を着実に実施することにより、高校生の教育費負担軽減を図ってまいりたいと考えております。
高校生への就学支援としては、第一に、高等学校等就学支援金による支援を行っておりますが、令和二年度からは、年収五百九十万円未満世帯の生徒を対象として支給上限額を引き上げ、私立高校授業料の実質無償化を実現したところであり、来年度も着実に実施することとしております。
したがいまして、こういった方々に対する安定した住居の確保と就労による自立を目指すものでございますので、支給上限額につきましては生活保護の住宅扶助基準額とすることが制度的には適当ではないかというふうに考えております。
住宅確保給付金でございますけれども、生活困窮者自立支援法に基づきまして、生活困窮者を対象に、生活保護に至る前の段階のセーフティーネットといたしまして、安定した住居の確保と就労による自立を目指すものでありますため、支給上限額は生活保護の住宅扶助基準額とすることが適当というふうに考えております。 他方で、先生から生活のお困りの方のお話を聞かさせていただきました。
まず、被災者生活再建支援制度の適用範囲の拡大及び支給上限額の引上げについて御質問をいただきました。 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。
重要な役割であるにもかかわらず、事業主の方たちから、申請手続が煩雑で利用できない、支給が遅い、支給上限額が低過ぎる、足りない分を負担するにはもう限界だ、こうした怒りのお声を多く伺っております。 そこで、五月一日、公明党の厚生労働部会として、加藤厚労大臣に緊急提言を行いました。 まず、事業主が円滑に利用申請できるよう、利用者目線に立って、抜本的に申請書類の簡素化をしていただきたい。
どうやってこれを、二カ月が一カ月に、一カ月が二週間にと言っているけれども現場はそんなことになっていません、どう短縮するのかを一つお答えいただきたいのと、時間がないので続けて聞きますが、二点目、ぜひ支給上限額を引き上げてください、八千三百三十円。これでは、三十万の月給の方でも十六、七万しかない。
そこで、中小企業の雇用調整助成金の助成率を十分の十に引き上げるとともに、支給上限額の引上げや手続の更なる簡素化と支給の迅速化を求めますが、いかがでしょうか。 今回の事態を受けて、既に多数の解雇や雇い止め、内定取消し等が発生しています。政府はこれまでどう対応し、これからどう支援の手を差し伸べるつもりなのか、説明ください。
そういった中で、こういった緊急措置ということに鑑みまして、また、失業給付の日額上限、雇用保険の対象とならない方への給付とのバランス、雇用されている方についても勤務実績により支給水準あるいは支払水準が様々であるといったようなバランスを考慮いたしまして、雇用者の支給上限額の半額程度を定額でお支払いするということにしたわけでございます。
また、私立高校の授業料の実質無償化は、高校等の授業料支援の仕組みである高等学校等就学支援金について、年収五百九十万円未満世帯の私立高校の生徒等を対象として、今年四月から、支給上限額を私立高校の平均授業料水準まで引き上げることにより実現することとしています。
○永山政府参考人 私立高校の授業料の実質無償化につきましては、来年四月から、年収五百九十万円未満世帯の生徒を対象として、高等学校等就学支援金の支給上限額を私立高校の平均授業料の水準を勘案した額まで引き上げることで実現することを想定しておりますが、その際に、御指摘の対象ですけれども、新入学者のみならず、在籍している全学年の生徒に適用すること、これを想定しているところでございます。
○政府参考人(永山賀久君) 私立の高等学校の授業料の実質無償化でございますけれども、これは、安定的な財源を確保しつつ年収五百九十万円未満世帯の生徒を対象として、高等学校等就学支援金の支給上限額を私立高校の平均授業料の水準を勘案した額まで引き上げることを想定をしております。
次に、私立高校授業料の実質無償化についてのお尋ねでありますが、御党から御提案いただいた私立高校の授業料の実質無償化については、来年四月から、年収五百九十万円未満世帯を対象として、高等学校等就学支援金の支給上限額を私立高校の平均授業料の水準を勘案した額まで引き上げることを想定しております。
○柴山国務大臣 私立高校の授業料の実質無償化につきましては、年収五百九十万円未満世帯の生徒を対象として、高等学校等就学支援金の支給上限額を私立高校の平均授業料の水準を勘案した額まで引き上げるということを想定しております。
これを踏まえ、私立高等学校等に通う生徒について、二〇二〇年度から、年収五百九十万円未満の世帯を対象に、高等学校等就学支援金の支給上限額を私立高校の平均授業料の水準を勘案した額まで引き上げることを想定しております。 今後、閣議決定で示された方向性に沿って、私立高校授業料の実質無償化の実現に向けた検討をしっかりと進めてまいります。
○岡崎政府参考人 この助成金は平成十五年に創設したわけでございますが、当時は対象期間を一年と見ておりまして、支給上限額も七十万の倍の百四十万ということでございました。
そのときの言わば知事会の要望とか解体撤去費等の積算みたいなものを考えてまいりますと、この制度自体が自らの努力で生活の再建を行おうとする場合に、その早期立ち上げを後押しするというような観点からつくっておるということもございまして、支給上限額は妥当な範囲ではないかなというふうに私ども考えております。
まず、支援金の支給上限額が、自宅が全壊した世帯に対し上限で二百万円、現行支援制度と合わせると三百万円の支援が可能となったわけでありますが、これにかかわってのまず質問であります。 解体及び整地に要する経費、実際の七割を超えないということでありますけれども、これが、あくまで建てかえ及び補修が前提であるということ。
○扇国務大臣 先ほどから申し上げましたように、本法律は支援金の支給上限額を百万円といたしております。これは、本制度が創設される前に同様の措置が、御存じのとおり、阪神・淡路大震災の被災者に対します支援措置、そうして実施されたこと、そして全都道府県の拠出による今も申しましたとおりの金額を全部積み立てて、そして被災者の自立した生活の開始に必要な金額を定められたものというのが本法の趣旨でございます。
けれども、少なくとも本法律では、御存じのとおり支援金の支給上限額を百万円としております。これも、本制度が創設される前の措置が阪神・淡路大震災の支援措置として実施されていたこと、あるいは全都道府県の拠出による基金の設置を求めた全国知事会の要望などを念頭に、皆さん方で被災者の自立できるような生活の開始に必要な金額と定められたというのが今の現状でございます。